かおり通信ONLINE
週刊レポート
ゴミを減量するために(上)

   再び「ゴミ」について書きます。

   1月29日に日本共産党市議団が主催した「ゴミ問題を考える集い」での、熊本一規先生(明治学院大学教授)の講演は論理的でわかりやすいものでしたので、内容の要旨を記します。

水道や電気代とゴミは違う

   「水や電気だって使用料を払うのだから、ゴミだって料金を払うのはあたりまえ」という考えがあります。それに対して熊本先生は、「正の財・負の財」という言葉で説明しました。

   「水や電気は、それを受け取る変わりに料金を払います。だから正の財。ゴミは、ゴミを渡したうえにお金を払う。だから負の財。」(下図参照)そして、「正の財においては不法投棄はおこらない。」必要以上に水や電気を使えば、そのお金も払わなければならないからです。でも、「負の財は不法投棄がおきる。」ゴミを出せば料金負担だからです。

正の財
もの
←―
―→
お金
負の財
もの
―→
―→
お金

有料制は地方自治法違反

   地方自治法第227条には、「特定のもののためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と書かれています。住民票や印鑑証明などがそうです。家庭ゴミは全家庭を対象とするので「特定のもの」ではありません。手数料は取れないのです。「それをあれこれ理由をつけて『よし』としているのは、多くの自治体ですでに導入されてしまっているから」と先生は話していました。

有料制は「監視社会」をつくる

   いま町内会などがボランティアで、ゴミステーションを清掃している姿をよく見かけます。
   有料化は、「ゴミステーションを清掃した際に出たゴミは誰が負担するのか」という問題がおき、さらには、「不法投棄やゴミステーションを汚す者を取り締まろう」という気分を生み出すことにもつながりかねません。「有料化は不法投棄する悪意をそそのかし、市民同士が監視する社会を作る方向。 EPRを強化すれば、市民の善意をよび、協力し合う社会を作る方向。」と話されました。

   次回は、EPR・拡大生産者責任について記したいと思います。

(「こんにちは  小形かおりです」  06年02月05日付より)
(2006/02/02)

 
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