日本共産党代表質問

06年札幌市第2回定例議会−06年06月07日

副議長(猪熊輝夫)

これより、会議を再開いたします。

代表質問の続行であります。

小形香織議員。

(小形香織議員登壇・拍手)

小形香織議員

私は、日本共産党を代表して、当面する市政の諸問題について質問いたします。

最初に、市長の政治姿勢について質問します。

まず、教育基本法についてです。

国会では、教育基本法改定案の審議が行われています。戦争できる国づくり、弱肉強食の経済社会づくりという国策に従わせる人間をつくるのが改定案のねらいだと私たちは考えています。以下、この法案の問題点を指摘し、市長の見解を伺います。

質問の第1は、教育基本法を変える必要性についてです。

政府の提案理由によると、制定以来半世紀以上過ぎたこと、教育をめぐる状況は大きく変化、さまざまな課題が生じ、などと述べています。しかし、全く具体性に欠け、政府が改定の理由として挙げる課題と改定条文の関連が明らかにされていません。私は、教育基本法が、戦前の教育の反省に立ち、戦後60年、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成などを期し、日本の教育に果たしてきた役割と意義は極めて大きく、今後とも生かされるべきだと考えます。

市長は、2年前の本会議における我が党・伊藤議員の代表質問に、日本国憲法とともにある教育基本法の理念は、これを尊重していくべきものと答えています。今、教育基本法を変える必要はないと考えますが、市長はどのようにお考えか、伺います。

質問の第2は、現行法の第10条、教育の自主性についてです。

第10条では、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」と規定していますが、改定案は、国民への直接責任を削り、かわりに、「この法律及び他の法律の定めにより行われるべき」が挿入されました。政府による教育介入の歯どめとして機能してきた不当な支配の禁止が、政府による教育支配、教育の権力統制を正当化する法的根拠として、180度、機能が変換させられてしまうのです。戦前の教育が、軍人となることを誇りに思い、しかも、命を失うことが明らかな特攻隊にすら志願する青少年をつくり出した痛苦の教訓に照らしても、政府による教育内容への無制限な介入、支配を抑え、教育の自主性を守る第10条の規定は守らなければなりません。

政府も、国家介入は抑制的であるべきと認めざるを得ませんでしたが、改定案には、国家介入を抑止するための担保条項は欠落しています。

第10条についての市長の見解をお聞きします。

質問の第3は、いわゆる愛国心など徳目の教育と内心の自由についてです。

政府案は、教育の目標に、国を愛する態度など徳目を20も列挙しています。こうした愛国心など徳目が目標とされ、その達成度がチェックされ、競わされることになる危険があります。事実、全国の幾つかの学校では、改定指導要領によって愛国心が通知表で評価されています。このように、政府案は、特定の価値観を子どもたちに強制し、憲法第19条が保障する思想、良心、内心の自由を踏みにじるおそれが極めて強いものです。

市長は、愛国心や郷土愛は、国民のためになるよい政治、市民のためになる市政が行われている、そのことを市民がしっかり感じることができたときに生まれると表明しました。我が党は、法律で愛国心など徳目を強制することは、憲法第19条に反するとものと考えますが、市長の考えをお聞きします。

次に、共謀罪を新設する法案についてです。

今、国会で審議されている組織犯罪処罰法改定案の柱は、犯罪の実行がなくても、謀議だけで処罰できる共謀罪を新設することです。共謀罪は、犯罪の実行を話し合い、合意しただけで処罰の対象とする点で、これまでの刑法とは根本的に異なり、戦前の治安維持法のように、思想そのものを取り締まる弾圧法規になる危険があります。そのため、日本弁護士連合会は、この法案について強く反対し、その抜本的見直しを求めています。我が党は、この法案は廃案以外にないと考えますが、市長の見解をお聞きします。

次に、家庭ごみの有料化問題について質問します。

私ども日本共産党は、家庭ごみの有料化には一貫して反対してきました。

しかし、財政構造改革プランでは、ことしの10月から有料化するとしています。また、4人家族で平均1カ月1,000円の大変な負担になることが明らかになっています。ところが、現在、廃棄物減量等推進審議会では、中間取りまとめの策定作業中という段階であり、今後、中間取りまとめがつくられ、その後、公聴会が開かれ、シンポジウムが行われ、その結果を受けて答申が策定され、その答申を受けて市の政策が決定されるという作業の流れになっています。

質問の第1は、財政構造改革プランで、ことし10月から有料化するとしたことについてです。

市民は、ことし10月の有料化を大変心配しています。第1回定例会の我が党の質問に対して、審議会の答申が出ていないことを述べながら、実施の是非を判断できる状況ではないと答弁されましたが、答申そのものが10月までに出るかどうかわからない状況になっており、その後の市の政策判断や実務作業を考慮するならば、是非はともかくとして、時間の問題として10月実施は不可能です。財政構造改革プランを発表した手前、時間的にも10月実施は不可能だということを一刻も早く明らかにすることが本市の責任だと思うのですが、まず、10月実施はないことを市民の前に明らかにしてください。

質問の第2は、今年度中の有料化についてです。

来年は、市長及び市議会議員選挙がありますので、今の時点で上田市長の責任において明らかにできるのは、選挙前、すなわち今年度中の政策です。そこで、今年度中の家庭ごみ有料化の実施についてですが、今年度の有料化はないことを明確にしていただきたいと思います。

質問の第3は、有料化そのものについてです。

今、市民は、国の悪政のもとで、増税や社会保障改悪に苦しんでおり、自治体は国の悪政から市民を守る防波堤の役割を果たすべきだという観点からも、これ以上の市民負担を強化すべきではありません。また、ごみの発生抑制のためには、拡大生産者責任の徹底が決定的です。消費者からごみ処理料金を徴収することは、拡大生産者責任と矛盾することになります。

さらに、地方自治法第227条は、「特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」としており、すべての市民を対象に手数料を徴収しようとする家庭ごみ有料化は法律違反です。

これらの観点に照らして、家庭ごみの有料化は行うべきではないと思うのですがいかがか、改めて伺います。

質問の第4は、市民負担を繰り返す有料化の実態についてです。

東洋大学経済学部の山谷修作教授は、1992年に有料化した岐阜県高山市について、有料化のお手本にもなったとしながら、高山市の有料制度運用の過程をたどると、まさにリバウンドとの闘いの歴史と述べています。高山市は、ごみの袋に有料シールを張る方法ですが、家族の人数によって一定枚数の無料シールを配付しています。家族が2〜3人の場合、1992年には年間120枚配付していましたが、2002年には90枚に減らしました。同様に、資源ごみ及び不燃ごみについては、1997年60枚でしたが、2005年18枚に削減しています。さらに、無料シールの範囲を超えた分は有料シールを購入することになりますが、可燃ごみも不燃、資源ごみも1枚70円だったものを2000年には100円に値上げしています。リバウンドから逃れるために、無料シールの削減と有料シールの値上げという市民負担の強化を休むことなく続けているというのが実態です。

また、有料指定袋制の北九州市では、45リットル入りの袋1枚15円ですが、より減量効果が期待できる水準に見直すとして、この7月から50円に値上げしようとしています。

減量に有効だという口実で、一度、有料化に踏み込んだ自治体が、リバウンドから逃れるために負担強化に奔走している実態について、どのように考えているのか、お示しください。

次に、敬老カードについて質問します。

私ども日本共産党は、この間も、広範な市民とともに、敬老カード制度の改善を求めてきたところですが、市は、当初、1年間の検証結果を待たなければ制度の変更はできないと強硬な対応でしたが、市民、とりわけ当事者である高齢者の粘り強い運動と世論の広がりによって、5万円までの追加購入と、未使用のカードの自己負担分の返金という一部制度の改善を行うことになりました。

そこで、今後のさらなる改善を求める立場で、以下、3点質問いたします。

質問の第1は、利用実態に対する評価についてです。

4月10日現在の申請率は76.2%と、昨年度比で2.0%減少しています。改悪された制度が始まるときには、申請率80%と想定していました。申請率が伸び悩んでいる実態について、どのように分析しているのか、伺います。

市の見込みを下回る結果になった背景には、外出抑制が進んだからだとはお考えにならないのかいかがか、伺います。

また、交通局における再建計画での敬老カード事業収入は、当初見込みより落ち込んでいると思うのですがいかがか、お示しください。

質問の第2は、利用上限額についてです。

未使用のカードの返金ができるようになり、5万円を選択することがふえていると同時に、5万円分を購入する高齢者の多くは、それでも足りないと考えています。本市の行ったアンケート調査では、5万円を購入した高齢者の66.1%がかなり足りない、18.4%は少し足りないと答え、85%近い高齢者が不満を表明しています。利用上限額をもっと増額してほしい、あるいは、撤廃してほしいというのが、利用者の気持ちなのではないでしょうか。

老人クラブの役員などをしておられる方は、敬老カードになったために、会議に参加できない、活動にも支障を来していると話しています。老人クラブは、市からの活動補助も連合町内会等からの助成も削減され、個人の持ち出しでやっと活動を維持していますが、敬老カードが引き金になって、このままではクラブ自体を存続できないと老人クラブを解散するところも出てきています。この5万円でも足りないという実態を、市長はどのように把握し、どのように考えておられるのか、伺います。

また、市民、高齢者の声にこたえて、利用上限額の増額や撤廃について再考すべきと考えますがいかがか、今後どう検討していくのか、明らかにしてください。

質問の第3は、減免制度の導入についてです。

昨年度の敬老カードへの予算額は、市負担分で32億2,432万円ですが、実績では20億7,268万円しか使われず、11億5,000万円以上も予算を余したことになります。敬老カードに改悪されたことで外出抑制が進んだ結果です。本来、高齢者に使うべき予算が支出されなかったわけですから、これは当事者に還元すべきです。

仙台市では、1万円分の利用については無料カードを給付していますが、本市でも、例えば生活保護受給者や介護保険料の第1段階に該当する高齢者については、減免制度を導入すべきと考えますがいかがか、市長のご所見を伺います。

市は、改善の余地はあるとしていますが、今後の検討はどのようにされ、結論はいつまでに出すおつもりか、お聞かせください。

次に、障がい者福祉施策について質問します。

まず、障害者自立支援法の実施に伴う影響と、本市の対応策について質問いたします。

質問の第1は、利用料1割負担の導入による障がい福祉サービス利用者への影響についてです。

これまでは、本人の所得に応じて利用料が決められていたため、支援費制度利用者の多くは、自己負担がなく、無料で利用できました。とりわけ、通所施設の利用者では95%が無料でした。これが、自立支援法で1割負担となり、障がい者にとって大きな負担になっています。このため、更生施設や助産施設を、施設利用費の負担に耐えられないとして、全国的にも退所を余儀なくされた障がい者が既に多数生まれています。

そこで、質問ですが、本市においては、負担増によって既に退所した、あるいは、今後退所を余儀なくされている障がい者が生まれていないのか、伺います。

自立支援法により導入された応益負担は、生きるために必要な福祉を益として、障がいが重いほど負担が重くなるという、障がい者にとって生存権を否定する制度となっています。さらに、サービスが受けられなくなった後の介護支援をどうするのかという、より深刻な問題があります。本市として障害者自立支援法の実施によって生まれるさまざまな影響を緊急に実態調査すべきと考えますがいかがか、伺います。

質問の第2は、自立支援法でとられた低所得者対策についてです。

政府が低所得者に配慮するとして設けた月額上限額は、障がい基礎年金2級で言えば、月6万6,000円というわずかな年金額の2割もの負担を強いることになり、大幅な負担増になることには変わりありません。また、通所施設利用者やグループホーム利用者の個別減免制度は、障がい者を持つ家族の実態から見ても問題です。親亡き後など、将来への心配から、家族が本人名義でこつこつ預貯金をため、将来も生活保護を受けずに自立して生きていきたいという障がい者は、軽減制度を利用できないことになります。さらに、親が子どもを世帯に加え、扶養控除や障がい者控除を受けると、減免制度を利用することができません。

そこで、質問ですが、新たな資産要件については、資産調査をどう行うのかなど新たな問題も生じており、そもそも障がい者福祉サービスの軽減措置に対する資産要件はなじまないものであり、むしろ、救済措置から排除するためにやっているとしか思えないのですが、本市の認識について伺います。

質問の第3は、利用者負担軽減のための自治体の独自施策の導入についてです。

利用料負担額を軽減し、障がい福祉サービスの利用をできる限り減らさないために、多くの自治体では独自の軽減策を実施しています。東京荒川区では、3年間の時限措置とはいえ、在宅の全サービスの利用者負担を3%に軽減し、通所施設の食費を50%に軽減するほか、恒久的措置として、在宅でのサービス利用量の多い人に月額負担上限を50%軽減することを決めています。横浜市では、在宅サービスを利用する低所得1及び2の人の負担を、全額、市が負担する措置をとりました。京都市では、福祉サービス、補装具の利用料について、一般と低所得2をそれぞれさらに2段階に分け、月額負担上限額を半分に軽減しました。帯広市では、軽減対象を所得税非課税世帯にまで広げ、福祉サービス利用料の本人負担を6%に軽減するとともに、社会福祉法人だけでなく、NPO法人の提供するサービスも負担上限を半額にしました。

我が党は、予算特別委員会でこの問題を取り上げ、自立支援法の実施によって一般財源の持ち出しが17億円削減されることを指摘し、本市独自の軽減策を講じるべきことを求めました。これに対し、制度改正に伴う利用者負担への不安の声があるのも事実あり、札幌市といたしましても、法施行後の状況を十分検証してまいりたいと答弁しています。

札幌市手をつなぐ育成会と知的障害福祉協会が本年2月に出した本市への要望書では、横浜市長は血も涙もある施策と言っていますが、ぜひとも札幌市におきましても、血も涙もある独自の軽減策をお願いしたいと、独自の負担軽減策を強く求めています。

そこで、質問です。

十分検証するとしていましたが、どのような検証が行われたのか、伺います。

あわせて、本市独自の利用料軽減策を早急に検討すべきと考えますがいかがか、伺います。

質問の第4は、精神障がい者の自立支援医療移行への対応についてです。

今回の制度改正に伴い、3月末の段階で、申請者のすべてに受給者証が届かず、さらに、4月申請者にもいまだ届いていない状況があります。このことにより、病院によっては3割の負担が請求されるなど、障がい当事者は混乱し、不安を覚え、病状に悪影響を及ぼしています。後から交付されて病院に受給者証を持っていっても、必ずしも返還に応じてはくれず、その解決は障がい当事者の病院との話し合いに任されています。こうした事態を予測できていたにもかかわらず、障がい者団体が改善を要望しても何ら対応を行っていません。準備不足、周知の不徹底、患者と医療機関に責任を転嫁する行政の不作為などを厳しく指摘し、釈明を求めます。

本市は、適切な対応を早急に行うべきと考えますがいかがか、伺います。

質問の第5は、障害程度区分制度と移行調査についてです。

10月から実施される区分制度の第1次判定調査によると、道内更生施設、授産施設に入所している4,600人のうち、65%が施設から追い出されるおそれがあることが判明しました。その場合、5年以内の退所となります。地域での受け皿がソフト・ハード両面で不十分なままで送り出されるとなれば、施設も運営できなくなり、障がい者も路頭に迷うことになりかねません。本市の施設ではどんな問題が予測されているのか、また、判定ソフトの問題点をつかみ、改善を働きかけるべきではありませんか、伺います。

障がい者福祉施策にかかわる質問の2点目は、交通費助成についてです。

障がい者への交通費助成におけるガソリン券の上限額の是正についてですが、他の助成額が3万6,000円なのに、ガソリン券のみ3万円なのは不公平です。制度が始まった2003年の交付数は、身体障がい者で6,287件から、2004年には8,169件と、約30%の増になるなど、要望が大変強いものです。ガソリン券を利用している障がい者にとって、自動車はガソリンで動く車いすであり、とりわけ冬場は、車いすがほとんど使えなくなる状況の中でも、車に乗ればどこにでも移動できます。今、障がい者の社会参加と自立が叫ばれている中で、ガソリン券だけが少額なのは許されません。原油の高騰もあり、「脱・不公平」の公約どおり、早急に是正すべきと考えますがいかがか、伺います。

次に、市電について質問いたします。

札幌市は2002年から市電の存続か、廃止かについて議論を行い、圧倒的な市民の願いから昨年2月に存続を決めました。私も、一緒に運動している中央区民の要求を実現する連絡会で、昨年秋に市電を生かした街づくりのために区民要求アンケート調査を行いました。その結果、998人の方々から貴重なご意見をいただきました。

そこで、アンケート調査の結果にも触れつつ、以下、4点質問いたします。

質問の第1は、市電を生かした街づくりと商店街の活性化についてです。

アンケートの市電を利用したことがありますかとの問いに、あると答えた方の中で、利用目的として買い物と答えた方が65.0%と一番多く、病院が36.6%。通勤が32.8%となっています。また、パークアンドライドを充実させ、中心街への車の乗り入れを規制して、地下鉄、市電などの公共交通機関を優先した街づくりを進めると答えた方が50.8%となっています。アンケート調査の結果からもわかるように、市民は、高齢者や障がい者が利用しやすく、買い物にも気軽に出かけられる市電を期待しています。

フランスのストラスブールでは、市電の建設が発表された15年前、計画に反対する人もいました。自動車を利用する人たちや商店街の人たちは、不便になったりお客さんが減ってしまうと考えたからです。しかし、実際に市電が開通してみると、自動車よりも安全で、渋滞に巻き込まれることもないため、自動車から市電に乗りかえる人がたくさんいました。そして、自動車の姿が消えた街では、環境もよくなって、大勢の人々が散歩を楽しむようになり、買い物客もふえました。計画のときに反対していた人たちも喜ぶ結果になりました。

このようなヨーロッパでの先進例を市長はどのように受けとめ、本市の街づくりに市電をどう生かしていこうとしているのか、明らかにしてください。

また、市電は、商店街の活性化にとって大きな役割を果たすものと考えますが、この点についての市長のお考えを伺います。

質問の第2は、延伸、ループ化に対する考え方についてです。

アンケート調査の市電の乗客をふやしていくためにもすぐに具体化してほしいこととの問いには、南1条西4丁目から駅前通を北へ伸ばしJR札幌駅につなぐに59.7%、南1条西4丁目とすすきの停留場を結ぶ市電の環状化を進めるという意見は56.2%でした。また、車のない私にとって地下鉄、電車が唯一の移動手段です、今よりも延伸が実現できることを心待ちにしています、札幌駅はもちろん、桑園や苗穂などJRの各駅への延伸をしてほしいなどの意見も出されています。

2004年8月に開かれた第1回市電フォーラムでパネリストとして参加された広島電鉄の方が、現在の8.5キロはネットワークではなくなっている、例えば薄野と西4丁目を結んで、その通りを真っすぐ行き、JR札幌駅に入れるような前向きな議論が必要、交通結節のアクセス改善をと発言されていました。現在の路線のままでは、魅力ある都市の装置としても、利便性の高い公共交通機関としても、役割が果たせません。

そこで、延伸、ループ化についてどのような考え方を持って具体化されようとしているのか、伺います。

質問の第3は、地下鉄とのすみ分け、役割分担についてです。

地下鉄は、大量輸送機関として3路線、総延長48キロメートルを走っています。市電は、中量輸送機関として1路線、8.5キロメートルを走り、街の中心部は地下鉄と市電が並行して走る部分もあります。第4次札幌市長期総合計画の第4節多様な活動を支える交通体系の実現の中では、市電について、移動の楽しさを提供する交通機関として、また、魅力ある都心の創造に寄与する都市の装置として、その機能の向上や拡充について検討を進めると書かれていますが、現在、どのように市電が街づくりに役立つようその役割を具体的に検討しているのか、地下鉄との違いなども含めて伺います。

質問の第4は、低床車両の導入や架線、電停の改良などについてです。

現在の市電は、車両に段差があり、高齢者、障がい者は乗りづらい、あるいは、街の中に市電に電気を流すための架線が網状に張りめぐらされ、景観や防災安全上、大丈夫かなどの課題があると考えます。現在の市電の架線や車両、電停などを今後どのように改良しようと検討しているのか、伺います。

次に、中央区の桑園駅前に予定されている45階建て、約150メートルもの高さに及ぶ超高層マンションの建設計画について質問します。

本年3月31日から、市内のほぼ全域に建築物の高さの最高限度が定められました。これは、とりわけ中央区で頻発するマンション建設と、それに反対する住民との紛争を、建物に高さ制限を設けることによって一定程度解決を図ろうと導入されたものです。事前のパブリックコメントでは、もっと厳しく規制すべきといった市民の声も多くあり、円山、藻岩山の貴重な原始林を保護するという視点からも、私どもはもっと厳しい制限を設けるべきだと考えますが、高さ制限するという考え方を取り入れたという点では一歩前進だと考えています。

しかし、高さ制限が始まったわずか1週間後に、桑園駅前に45階建て高さ150メートルの超高層マンションの建設が計画されているという報道がなされました。ここは、高さ制限45メートルの地域ですが、都市計画提案制度を利用すれば、敷地範囲への公開空地整備など都市機能の向上に寄与することを条件に高さの制限は個別に検討する、つまり高さ制限から除外されるという抜け穴を通って計画されているものです。

これに対して、桑園環境を守る会という住民組織がつくられ、高さ制限を超えた建物はつくらないでほしいという運動が始まっています。5月10日には住民に対する全体説明会が開催され、約100名の住民が出席しました。出席者からは、街の調和と言うが、桑園地域は15階建て程度のマンションが建てられているところで、45階建てなどとんでもない、調和を言うなら近隣マンションと同じような高さのものにすべきといった声が圧倒的に多く、2時間の予定が1時間以上伸びるほど、住民の怒り、不満の声が噴出したと聞いております。建て主側は45階建ての計画を43階建てに変更すると発表したそうですが、それに対して納得する声は一つもありませんでした。この高さが認められれば、住民の日照権が侵害されるだけでなく、高さ制限を取り入れた基本方針そのものが根底から崩されることになります。

質問の第1は、高さ制限を取り入れた本来の基本的考え方についてです。

秩序ある街並み形成を図るためと札幌市のパンフレットには説明されていますが、桑園地域に約150メートルもの高い建物が秩序ある街並み形成を図るものとお考えなのかどうか、これを認めることは高さ制限を取り入れた際の考え方とは矛盾するとお考えにならないのか、市長の見解を伺います。

質問の第2は、計画提案の判断についてです。

周辺住民が反対運動を起こし、全体説明会も紛糾するほどの住民合意が得られない建築物の計画提案が、5月30日に正式に市に出されました。住民合意が得られていない状況にかんがみ、都市計画決定、変更を認めるべきではないと考えますがいかがか、市長のお考えを伺います。

質問の第3は、このような適用除外の規定の問題点についてです。

都市計画提案制度を利用すれば、条件つきで150メートルもの超高層も認められる仕組みには重大な疑問を持つものであり、欠点のあるこの適用除外規定を見直すべきだと考えますが、市長のご見解をお尋ねします。

次に、市職員住宅跡地の活用と中央区のプール、文化ホールについて質問します。

中央区南14条西18丁目の市職員住宅跡地は、一部、民有地を含め、2区画合わせて6,000平方メートル以上の敷地です。職員住宅が撤去されてから既に7年が経過していますが、いまだ跡地の利用計画が明らかになっていません。2001年と2003年には市職員住宅跡地利用を考える会から陳情が提出され、議会でも議論を重ねてきたところです。陳情の趣旨は、市職員住宅跡地を区民の公共施設用地として活用すること、中央区民が利用できる屋内プールを核に、演劇、演奏可能な小ホール及び多目的なスペースを有する文化・スポーツ施設を建設することなどです。跡地利用を考える会は、陳情提出に先立ち、住民アンケートで要望を集約し、2003年の陳情審査の際には約6,000人の署名が添えられました。

その当時の議論や、来年3月でメルパルクのプールの閉鎖、市民会館の閉館という新たな動きも踏まえ、改めて、3点質問します。

質問の第1は、住民の願いの受けとめについてです。

跡地利用を考える会の活動は、市長の市政運営の基本である住民参加の街づくりを文字どおり実践していると思います。市職員住宅跡地をどう使うのか、行政の検討がなかなか進まない中で、会が主体的に住民アンケートを実施し、要望を集約し、具体的な提案をしています。2001年の陳情には4,000人弱の、そして2003年の陳情には約6,000人の署名が添えられ、運動が広がっています。また、毎年、跡地利用フェスティバルを開き、活動が継続されています。自分たちの地域の問題にみずから参画する、これこそ市民自治の息づくまちづくりではないでしょうか。

市長は、署名に託された住民の願い、粘り強い活動を続けている会の運動についてどのように受けとめておられるのか、ご見解を伺います。

質問の第2は、中央区の公的プールについてです。

本市は、これまで1区1公的プールの考え方に基づき、中央区にはメルパルクのプールがあるので市営プールを建設する計画はないと繰り返し答弁してきました。しかし、ことし3月28日に、来年、2007年3月末でメルパルクが閉鎖されることが明らかにされ、このままでは中央区の公的プールはなくなってしまいます。2003年の総務委員会で、我が党議員が1区に1市営プールの建設を求めた質問に対し、当時のスポーツ部長は、スポーツ環境のより一層の充実に努めることが責務、少なくとも市民が現在利用しているサービスのレベルだけは絶対に落としてはならないと述べつつ、当時はメルパルクのプールが廃止される状況にはないとの理由で、1区に二つの公的プールは難しいと答弁していました。中央区のメルパルクプールが閉鎖されれば、利用者サービスのレベルが下がるのは明白であると考えますがいかがか、ご認識を伺います。

2003年、郵政省が郵政公社になりましたが、当時から郵政民営化が取りざたされ、採算のとれない郵政公社管轄分野の廃止がたびたび報道されておりました。この時点でメルパルクが廃館になるかもしれないという危機感を持ち、早目に対応すべきだったと考えますが、いかがか。札幌のメルパルクについて、郵政公社との交渉や相談などをいつ、どのようにしてきたのか、具体的に明らかにしてください。

この3月28日に初めて知らされたというのでは、認識が甘いと思うのですが、市長はこうした事態についてどのように責任をとるおつもりか、市民の前に明らかにしてください。

また、中央区の公的プールがなくなることにかんがみ、早急に市営プールを建設すべきと考えますが、今後の対処方針について伺います。

あわせて、南区の公的プールも、市営ではなく、北海道の施設になっています。コンパクト道庁を掲げる高橋道政のもとで南区でも同様のことが起きる懸念はないのか、伺います。

質問の第3は、文化ホールの建設についてです。

演劇、演奏可能な小ホール、多目的スペースを含む文化施設についても、市職員住宅跡地の周辺に地区センターや区民センター、地区会館があるので、当該地に文化施設の建設計画はないと理事者は答弁してきました。市民会館が来年3月で閉館になることに伴い、今年度から市民交流複合施設のあり方について検討を開始していますが、市民会館の建てかえを急ぐとともに、この機会に全市を視野に入れた文化ホール建設の構想を練り上げるべきと考えます。

札幌市においても、演劇・演奏人口が年々ふえ、また、各種文化サークルの活動も活発になっており、各区に200から300人規模の小ホールを順次建設するなど、市長の公約でもある文化都市さっぽろの実現に向けた具体的な計画を立てることを求めるものですが、市長は市民の文化活動の場の保障について今後どのように確保しようとしているのか、具体的にお示しください。

最後に、学校プールの開放について質問します。

多くの小学校で7月から8月の土曜・日曜にプール開放を行っています。ところが、今年度から、学校の日直代行が1日3時間しかいなくなり、プール開放に重大な支障を来すことになります。日直代行が午前のみの場合、午後からは学校にかぎがかけられることになり、万一、プールで事故があった場合、学校から119番や教育委員会などに電話がかけられなくなると思うのですが、公衆電話から通報せよということなのでしょうか。また、ぐあいが悪くなった子どもがいる場合も休む場所がなくなる、プールのかぎの受け渡しについても、午前から午後の監視責任者への受け渡し、土曜日の午後から日曜日の午前への受け渡しができなくなります。結局、日直代行がいる時間しかプール開放できなくなるというのが実態です。

プール開放は、午前で1単位、午後で1単位と数えて16単位までできることになっています。しかし、土・日の午前のみで16単位を行う場合、お盆休みに重なる8月12日、13日を除くと、7月1日から始まって、秋風の吹く8月27日まで行うことになります。多数の子どもの利用が見込めなくなります。子どもたちが北海道の短い夏を満喫し、水に親しみ、泳げるようになるために、暑い時期に集中してプール開放を行うべきです。従来どおり、午前・午後とも開放するためには、7月の後半から8月の前半までのわずか1カ月間だけ、日直代行を終日配置すれば済むことです。

子どもの権利条例を策定しようとしている本市において、日直代行の人件費削減のしわ寄せを子どもたちに押しつけてはならないと考えますが、いかがか。子どもにとって一番よい形でのプール開放を行うべきであり、日直代行の配置について直ちに再検討すべきと思いますがいかがか、伺います。

以上で、私の質問のすべてを終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

副議長(猪熊輝夫)

答弁を求めます。

上田市長。

市長(上田文雄)

8点にわたりご質問がございましたけれども、私からは、私の政治姿勢について、それから家庭ごみの有料化問題について、さらに、職員住宅の跡地の活用とプール、文化ホールについてのご質問にお答えさせていただきまして、その余は担当の副市長並びに教育長からご答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、教育基本法に関する3点のご質問でございますけれども、一括してお答えしたいというふうに思います。

教育基本法は、日本国憲法の精神を教育に生かすということを理念といたしまして、民主的、文化的、そして平和的な国家における教育の目的と基本を確立するために制定された法律でございまして、戦後の教育にとって極めて大きな役割を果たしてきたものと認識をいたしているところであります。そういった意味において、国会における教育基本法改正に係る審議に当たりましては、憲法の精神を踏まえた現行法の意義というものを尊重しつつ慎重に審議がなされるべきものであるというふうに考えておりまして、今後の成り行きを注意深く見守ってまいりたい、このように考えているところであります。

次に、共謀罪についてでありますけれども、いわゆる共謀罪は、本来、犯罪の組織化、国際化に対応することを目的に、平成12年11月に国連で採択をされました国際組織犯罪防止条約を締結するために、国内法の整備の一環として政府により提案されたものであります。この法案については、昨年の国会に政府案が提出された後に、犯罪の実行行為がなくても処罰できるという点や、市民の権利、自由が必要以上に制約されるのではないか、こういう懸念が各方面から示されておりまして、与野党から修正案が提出されるなど、引き続き、国政の場で審議されているところでございます。

共謀罪につきましては、現在、国政の場でその取り扱いをめぐり流動的な状況にあるところでありますが、私といたしましては、組織的な犯罪から国民が守られるということは当然のことといたしまして、一方で、市民の正当な権利が制約されることがないように、慎重な審議がなされるよう強く望んでいるところでございます。

次に、家庭ごみ有料化問題についてであります。

4点のご質問は関連いたしますので、一括してお答えをさせていただきます。

家庭ごみの有料化につきましては、これまで、札幌市廃棄物減量等推進審議会におきまして、他都市の事例も考慮しながら、さまざまな観点からご審議をいただいておりますけれども、審議会みずからが市民意見交換会を開催するなどいたしまして、市民議論を重視した審議がなされてきたところでございます。さらに、今後は市民意識調査やシンポジウムの開催が予定されており、幅広い議論が続けられる見通しでございます。したがいまして、時間的な制約もあることから、財政構造改革プランで予定しておりました今年度の有料化実施については相当に厳しい状況にあります。今後、審議会の答申を待って、有料化による減量効果なども見きわめながら判断してまいりたいと考えております。

次に、市の職員住宅跡地の活用と中央区のプール、文化ホールについてお答えをいたします。

1点目の跡地に対する住民の願いの受けとめ方についてということでありますが、昨年5月に開催されました跡地利用フェスティバルに私も参加させていただきましたけれども、住民の皆様が熱い思いを抱いておられることにつきまして、身をもって感じた次第でございます。フェスティバル当日にも触れさせていただきましたけれども、新たな施設の整備につきましては、札幌市が直面しております厳しい財政状況や、将来的な負担を勘案しつつ、その必要性を十分に議論することが重要であるというふうに考えております。

2点目の中央区の公的プールにつきまして、まとめてお答えをいたします。

平成12年に閣議決定されました行政改革大綱におきまして、民間と競合する公的施設の改革というものが打ち出されたことを踏まえまして、これまで、関係機関に対して廃止の見込みなどについて打診をしてまいりました。その際、廃止については、施設を運営しております財団法人郵便貯金振興会から、営業利益は黒字であり、相当遅い時期になる見込みであるとの説明を受けてまいりました。また、この間、郵政公社からは具体的な見込みについては示されないまま来ておりました。今回の廃止発表直前になって、郵政公社から、メルパルク札幌を含む平成19年度以降の黒字化が見込めない施設を平成19年3月末に廃止する旨の通告がございました。平成17年度だけでも延べ9万人余りの市民の利用者がいるという現状から、この廃止による影響は少なくないものと私も考えております。

昨日の民主党・市民連合の三宅議員にもお答えをいたしましたけれども、厳しい財政状況や検討期間が非常に短いことなどを踏まえまして、市民への影響を最小限にとどめるために、現在、市営施設や公営施設のほかに、民間施設の協力の可能性も含めて調査を進めているところでございます。その上で、年内にも当面の対策をお示ししたい、このように考えております。

最後に、南区の公的プールにつきましては、北海道から平成24年度末をめどとして廃止する方向で検討しているというふうに聞いておりますので、今後の推移を見きわめながら対応してまいりたいと考えております。

3点目の市民の文化活動の場の保障についてお答えをいたします。

だれもが気軽に参加できるさまざまな文化活動のための拠点整備につきましては、これまでも、ホール等を備えた各種施設を整備し、適切な運営管理に努めているほか、新まちづくり計画に基づきまして、文化活動の練習の場として学校開放の拡充などに取り組んでまいりました。また、NPOや地域の団体との協働によりまして、小学校跡施設など既存の施設を活用いたしまして演劇などの文化活動を含めたさまざまな活動の場を提供する試みも進めてきているところでございます。

今後とも、市民、アーチスト、関係団体等のニーズや財政状況等を踏まえながら、民間施設も含めた既存施設の有効な活用も十分に視野に入れて、市民の主体的な文化活動を支援する仕組みづくりを進めてまいりたい、このように考えているところでございます。

私からは、以上でございます。

副議長(猪熊輝夫)

小澤副市長。

副市長(小澤正明)
私から、2点についてお答えをさせていただきます。

初めに、敬老優待乗車証についてお答えをいたします。

まず、1点目の利用実態に対する評価についてでございますけれども、一つ目の申請率の現状につきましては、年度当初交付分の締め切りが7月末となっていることに加えまして、今回の見直しで8月に追加申請ができることとしたため、今後ふえていくものと思いますが、まずはその推移を見守っていきたいと考えております。

また、二つ目の交通事業収入への影響についてでありますが、新たな制度を導入した平成17年度における敬老優待乗車証による乗車料収入は、地下鉄事業10か年経営計画で見込んでいたよりも下回ったところでございますけれども、さまざまな需要喚起に取り組んだことにより、乗車料収入総体といたしましては計画値を上回る状況となっており、10か年経営計画自体は着実に進捗しているところでございます。

次に、2点目の利用上限額についての二つのご質問にお答えをいたします。

利用実態の把握と利用上限額の見直しについてでございますが、上限額につきましては、制度発足時におきまして、議会の議論を得て、また十分な市民議論も反映させ、利用者を含めた市民、交通事業者等の理解を得て設定したものでございます。

しかし、その後の実態調査や利用者から寄せられたご意見等に、5万円では足りないという声があることは承知をしているところであります。

したがいまして、利用上限額の見直しにつきましては、先ほどの阿知良議員のご質問にお答えしましたとおり、市民意見を十分に踏まえながら、今後の利用実態等をさらに調査・検証し、その結果に基づいて検討してまいりたいと考えております。

3点目の減免制度の導入についてであります。

敬老優待乗車証制度は、高齢者の方々を敬愛し、老後の生活の充実を図るという趣旨で実施しており、利用者すべてにご負担いただくものでありますので、減免制度導入につきましては、今後、慎重に研究すべきものと考えております。

次に、障がい者福祉施策についてお答えいたします。

1点目の障害者自立支援法の実施に伴う影響と、本市の対応策についてであります。

一つ目の1割負担の導入による利用者への影響につきましては、施設関係者からのお話では、負担増に不安を持つ利用者はいるものの、これにより退所に至った例は、これまでのところは承知していないところであります。また、障害者自立支援法の施行によって生じる影響の実態調査につきましては、全国一律にサービスを提供するという法の趣旨から、基本的には、まず国の責任において調査・検証するよう要請してまいりたいと考えております。

二つ目の低所得者対策における資産要件についてであります。

利用者負担額軽減措置への資産要件に対する札幌市の認識につきましては、新しい制度は、サービス量と所得に着目した負担を基準としておりますので、一定程度の資産要件はやむを得ないものと考えております。

三つ目の利用者負担軽減の独自施策の導入についてであります。

法施行後、まだ2カ月であり、検証は10月の第2次施行後のサービス体系の変更も含めた全体の中で行う必要があるものと考えておりますが、先ほども触れましたように、まずは国の責任において検証すべきものと考えております。また、利用者負担につきましても、低所得者に配慮した一層の負担軽減措置を講ずることを他都市と連携して国に要望してまいりたいと考えております。

四つ目の精神障がいのある方の自立支援医療についてでございます。

国からの通知のおくれなどから、限られた時間内での対応を余儀なくされ、一部の利用者に受給者証の交付がおくれ、ご心配をおかけしましたが、医療機関等の協力を得まして受給者証の交付が円滑になるよう最大限の努力をしているところでございます。

五つ目の障がい程度区分の問題についてであります。

予測される施設の問題につきましては、現時点で具体的に予測することは難しいことから、関係者等のご意見を伺いながら、今後の状況を踏まえ、必要に応じて適切な措置を国に働きかけてまいりたいと考えております。

また、判定ソフトにつきましても、改善すべき点があれば、同様に必要な要請を行っていきたいと考えております。

次に、2点目の交通費助成についてであります。

いわゆる福祉ガソリン券の増額につきましては、この制度が障がいのある方の外出の機会を確保して、社会参加を促進することを目的としておりますことから、交通費助成制度全体を安定的に維持していくという観点からも、現行の助成額で推移させていただきたいというふうに考えております。

以上であります。

副議長(猪熊輝夫)

加藤副市長。

副市長(加藤啓世)

私からは、市電についてと高層マンション問題についてお答えさせていただきます。

まず、路面電車についてでございますが、路面電車の活用方策につきましては、現在、さっぽろを元気にする路面電車検討会議において検討が進められてございまして、今年8月をめどに望ましい活用方策の方向性がまとめられる予定でありますことから、現時点での考え方についてお答えをさせていただきます。

1点目の路面電車を生かした街づくりと商店街の活性化についてでございますが、検討会議では、通勤・通学等の足としてはもちろんでございますけれども、加えまして、街歩きを楽しむツール、道具として路面電車を活用し、沿線の魅力、にぎわいづくりとの事業連携の必要性などについて検討されてまいりました。これを受けて、既存路線については、現在、関係する商業者の方々と具体的な取り組みについて検討を始めているところでございまして、これらの取り組みを発展させて路面電車を有効に活用してまいりたいと考えております。

2点目の路線のあり方につきましては、都心、沿線への集客機能等を向上させるため、路面電車と都心部の交通拠点を結ぶ交通ネットワーク形成の視点と、今後の都心再生の発展動向などを踏まえた街づくりの視点、この二つを一体的にとらえて判断していきたいと考えております。

3点目の街づくりにおける路面電車の役割についてでございますが、路面電車は、地上部を低速で走行し、停留所間の距離も地下鉄に比べて短く、市民はもとより、観光客やビジネス客などの来訪者にもわかりやすい交通機関でございます。これらの特性を生かして、都心や都心周辺部において街歩きを楽しむ人々の回遊性を向上させる交通手段としての新たな役割について検討を進めております。

最後に、4点目の低床車両の導入や架線、電停の改良などについてでございますが、今後の交通事業の経営状況や設備更新の時期を見きわめながら、時代にふさわしい手法を検討してまいりたいと考えております。

次に、高層マンションの建設計画についてお答えいたします。

1点目の高さ制限を取り入れた基本的考え方についてであります。

本年3月31日に決定した高度地区による高さ制限につきましては、無秩序なマンション開発等を防ぐため、全市的なルールとして定めたものであります。しかしながら、街区単位など、敷地条件が特に良好で、敷地内に公開空地を整備するなど都市機能の向上に寄与するような計画内容の場合には、より良好な市街地の形成が図られることから、高度地区に関する都市計画決定の中で、この制限は絶対的なものとして一律に規制するのではなく、地区計画など他の都市計画制度の活用を前提に、高さの制限は個別に検討することといたしております。すなわち、地区計画区域内の建築物などにつきましては、別途、都市計画上の検討、整理がなされますことから、この場合においても秩序ある街並み形成が図られるものと考えております。

したがって、桑園地区の今回の提案についても、今後、都市計画上の検討を行った上で判断することになってまいります。

次に、2点目の計画提案の判断についてであります。

当該都市計画提案に対する札幌市の判断に当たりましては、都市計画法や都市計画マスタープランなど、都市計画としての考え方に適合していることはもちろんのことではございますが、計画地区周辺の環境への配慮や周辺住民の方々の合意形成状況も重要な判断要素となっております。札幌市といたしましても、周辺住民の方々による反対運動につきましては、住民の方々からの要望書あるいは新聞等の報道で把握をしてございます。したがいまして、この計画提案が、制度的に認められるべきかどうかにつきましては、今後、周辺住民の方々の意見なども踏まえ、総合的に判断してまいりたいと考えております。

最後に、3点目の高度地区による高さ制限の適用除外規定の問題点についてでございますが、1点目でご説明したとおり、この適用除外規定も含めて、高度地区の都市計画の内容として事前の議会説明はもちろんのこと、パブリックコメントや案の縦覧などで寄せられた市民の方々からの意見等を踏まえ、最終的に都市計画審議会の議を経て札幌市が決定したものでありますので、その決定内容に基づき適正に運用してまいりたいと考えております。

以上でございます。

副議長(猪熊輝夫)

松平教育長。

教育長(松平英明)

私から、学校プールの開放についてお答えを申し上げます。

学校プール開放は、父母と先生の会、いわゆるPTAが管理に当たっておりまして、日直代行は主に土曜日・日曜日に校舎内の巡回や来訪者の対応等の管理業務に当たっているところでございます。今年度、日直代行は、その業務時間を短縮しましたところから、学校行事等の事情に合わせまして、土曜日・日曜日の勤務時間の合計時数の範囲内で、その割り振りを変更して終日勤務の日が設定できるようにするなど、柔軟な対応ができることとしているところでありますが、今後、プールの開放につきましては、関係部局と協議して、よりよい実施方法をさらに検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

(小形香織議員「議長」と呼び、発言の許可を求む)

副議長(猪熊輝夫)

小形議員。

小形香織議員

市長の政治姿勢について、再質問させていただきたいと思います。

教育基本法の改定について、市長は、単に慎重に審議がなされるべき、注意深く見守る、こういうふうに答弁されましたけれども、これでは市長の意思が全く不明確ですので、二つの点について再質問したいと思います。

市長は、教育基本法が戦後教育に大きな役割を果たした、このようにおっしゃいましたけれども、その教育基本法を今変える必要があるのかということについてです。制定から時間が長く経過したからとか、あるいは、教育にさまざまな課題があるというふうに言われて教育基本法を変えようとしているわけですけれども、どれも、教育基本法を改定する理由にならないというふうに私どもは思っています。今、教育基本法を変える必要があるのかどうか、市長自身のお考えをはっきりとお示しいただきたいと思います。

それから、同じく、教育基本法の二つ目に質問しました第10条についてです。

「教育は、不当な支配に服することなく」と定め、政府が教育内容に介入することを禁じています。私も、市長も著者の一人である「市民のための教育を」という本を読ませていただきました。市長は、学力テスト裁判の弁護団の一員として、教育基本法第10条守る立場、すなわち、国家が教育内容に介入することは許されないという立場で情熱を傾けて闘ってきたということは、この本を読んでわかりました。

そこで、伺います。

上田市長は、かつての学力テスト裁判をどんな思いで闘ってきたのか、お聞かせください。

また、今も教育基本法第10条を守るべきという立場に立っていることを市民の前に明らかにしていただきたいと思います。

以上です。

副議長(猪熊輝夫)

答弁を求めます。

上田市長。

市長(上田文雄)

教育基本法を改正する必要があるかどうかということでございますけれども、それは、先ほど来申し上げておりますように、憲法の精神を教育の場で生かすというのが教育基本法でございますので、憲法については、私は、今、変えるというふうな状況にあるのかどうなのかということについては、慎重な立場でいるということは、再三申し上げているところでございますので、それの実現ということで言いますならば、教育基本法については慎重な態度でいるというのが私の態度でございます。

それから、今、議論になっております教育基本法10条というのは、まさに教育基本法の立法過程から言いましても眼目に当たる部分だというふうに私は思っております。それは、歴史的な事実として、教育の独立ということを保障しなければ、再び同じような精神構造でさまざまな過ちを犯すことがあるのだという前提に立って、教育の独立といったことをうたったのが教育基本法10条でございます。

1項と2項がございまして、特に行政機関からの介入、権力的介入というふうに言っておりますけれども、この権力的介入を抑止するというのが教育基本法10条の第2項で、教育行政は、前項の目的に従った教育をやるために、教育行政というのは、これは条件整備、教育の条件整備こそやるべきであって、教育内容に介入してはいけないというのが大原則として、教育基本法10条の1項、2項で語られているわけであります。そういう意味で、ここのところの思想といったものが、今どのようにしようとされているかについては、私は余り理解ができないというところでございます。

教育の目標について、第1条で、人格の完成といったことに、個人主義にしっかりと根をおろした新しい教育をやろうというのが教育の目的ということで、第1条に掲げられております。そして、それが、時の権力の価値観によって動かされてはならないということで、正義だとか真理だとか、真理教育、正義教育といったことも第1条の中に掲げられているわけであります。

そういう意味で、大切にしなければならない精神というものは、私は、戦後の教育を一貫して貫いてきた我が国の教育における非常に重要なポイントであろうというふうに考えておりますので、そんな意味で私は慎重に審議をしていただきたい、このように申し上げたわけであります。

副議長(猪熊輝夫)

ここで、およそ20分間休憩いたします。


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