動物愛護法の改定に伴う特定動物許可業務の所管についてただす

06(平成18年)第二部予算特別委員会−06年03月16日

小形香織 委員

 私は、議案第94号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案中関係分に関連して質問いたします。
 今回の条例改正案は、国の動物愛護法の改定に伴って、特定動物を飼ったり養ったりすることについての許可申請業務を札幌市が担うことによる手数料の条例を定めるものとの説明を受けています。
 そこで、1点目の質問ですけれども、特定動物とはどういう種類の動物か。恐らく定義か何かおありかと思いますので、お尋ねしたいと思います。
 あわせて、具体的にはどのような動物が含まれるのか、そして、どのぐらいの数があるのか、これもお示しいただきたいと思います。
 それから、飼っていた大型動物が逃げたということで世間を騒がせた事件などもあったかと思いますけれども、こうした特定動物が逃げてしまったという最近の事例があればお示しいただきたいと思います。
 2点目の質問は、法や条例が変わることに伴って札幌市が行う作業についてです。
 許可申請の手数料が2万円ということで提案されておりますけれども、この料金は、現地まで出向き、飼育状況などを見た上で許可していくために必要な経費として算出したものだというふうに説明を受けております。現地を見てくるというわけですが、そうすると、これは、これまで既に北海道などが許可して札幌市内で飼っている動物についても、今回の法改正や条例の改定に伴って改めて許可申請をするものなのかどうか。つまり、今、飼っている動物についても、再度チェックがなされるものなのか、それとも、これまでのものはチェックする対象にならないのか、そのことについて伺いたいと思います。
 それから、3点目の質問ですが、特定動物というのは、現在、札幌市内でどの程度飼われているのでしょうか。円山動物園にはいるだろうなというふうに思いますが、ほかにどんなところで飼っているのか。それからまた、個人で趣味などで飼っておられる方がいらっしゃるのかどうか、そのあたりの数値をお示しいただきたいと思います。

大津 生活衛生担当部長

 特定動物を飼う場合の許可などについてお答えいたします。
 1点目の特定動物の定義、動物の種類、種類の数、そして、最近の逃走事例についてでございます。
 特定動物は、動物の愛護及び管理に関する法律の中で、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物と定義されております。いわゆる危険動物でございます。具体的には、ライオンやクマ、サル、ワニなど、約650種類が政令で規定されております。
 特定動物の最近の逃走事例につきましては、昨年9月に埼玉県で、10月には石川県で、それぞれペットとして飼われていたと思われるニシキヘビが警察に捕獲される事例が発生しております。
 次に、2点目の北海道条例に基づき、既に許可を取得している飼い主についてでございますが、平成18年6月から19年5月末の間に改めて許可申請をしていただき、本市が現地調査をしてチェックを行うことになります。
 次に、3点目の本市内の特定動物が飼われている状況についてでございますが、これまで所管していた北海道に確認したところ、平成18年2月末現在で、個人が2施設、クマ牧場1施設、大学2施設、水族館1施設、それと円山動物園1施設の合計7施設が対象になっております。

小形香織 委員

 そうしますと、こうした水族館とか大学の研究機関などで飼われている特定動物に対し、今回の法改正に伴って、また札幌市の担当者が飼育状況をチェックしに行くということで、ほとんどがプロの方、長年飼いなれている方ということなのだと理解をいたしました。
 再質問ですけれども、例えば、私でもいいのですけれども、一市民が特定動物を飼いたいと思ったときに、どのような手順で飼うことができるのか、具体的に伺いたいと思います。
 例えば、アライグマを1匹とニホンザル2匹を飼いたいと思ったときに、これらの動物を売っているお店が札幌市内にあるのかどうか、これをまず再質問の1点目として伺いたいと思います。
 それから、もし市内で売っているところがなければ、本州、東京などに行って買ってくることになると思いますが、アライグマ1匹とニホンザルを2匹買って札幌に戻ってきて、そして、許可を受けるための申請をすることになるのでしょうか。その場合、1匹と2匹なので合わせて3匹、2万円掛ける3で6万円の手数料を支払うことになるのかどうか、このあたりの仕組みを再質問の2点目として伺いたいと思います。

大津 生活衛生担当部長

 1点目のアライグマとニホンザルの入手方法についてでございますが、アライグマにつきましては、昨年6月に特定外来生物法が施行され、学術研究目的以外の理由で飼ったり輸入したりすることが禁止されております。また、ニホンザルを初めとする特定動物について北海道に確認したところ、現在のところ、市内はもとより、道内には許可を取得しているペットショップなどはございません。
 次に、2点目の本市での許可申請及び手数料額についてでございますが、アライグマにつきましては新たに飼うことはできませんので、ニホンザルについて本市に許可の申請をしていただくことになります。この場合、動物はニホンザルの1種類になりますので、2万円の手数料を納めていただくことになります。
 なお、手数料につきましては、頭数にかかわらず1種類ごとに2万円が加算されることになります。

小形香織 委員

 再々質問させていただきます。
 先ほど埼玉などで動物が逃げてしまった最近の事例があるとご答弁いただきましたが、札幌市が許可した特定動物が逃げてしまった場合に、もちろん責任は飼い主にあるというふうに思うわけですが、これを捕獲するために札幌市として対応されるのかどうか。
 例えば、きょうは円山動物園でアムールトラが逃げたという想定で捕獲訓練をしたと報道されていますけれども、危険動物が逃げた場合の対応について伺いたいと思います。
 それから、生き物には死がつきものですが、もし飼っていた特定動物が死んでしまった場合は札幌市に届け出をする義務があるのでしょうか。飼っているところまでは行政の方で把握していくというのは今の答弁の中でわかりましたが、死んでしまった場合の手続だとか、そうしたときに行政が把握するような仕組みになっているのかどうか、このあたりについて質問させていただきたいと思います。

大津 生活衛生担当部長

 特定動物が逃げた場合の捕獲の対応と死んだ場合の手続などについてでございます。
 特定動物が逃げた場合の捕獲などの対応につきましては、特に規定されておらず、基本的には、委員ご指摘のとおり飼い主の責任となりますが、市民の安全を確保するためにも、これまでと同様に、警察、北海道などの関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。
 また、特定動物が死んだ場合には、基本的には30日以内に札幌市長に届け出ることが義務づけられており、さらに、年1回程度の監視・指導を実施することによって現地において確認することができることから適正に把握できるものと考えております。


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