週刊レポート
シテイカンリシャセイド

   今回は、「指定管理者制度」という硬〜い話をします。

「官から民への」一環

   2003年9月、地方自治法が改定され、「公の施設の管理を指定管理者が行なってもよい」ことになりました。これは「小泉構造改革」の流れの中で、「自治体のあり方を変える」「官から民へ」の一環として位置づけられています。指定管理者に特に制約はなく、現在の出資団体・NPO法人・営利企業など、だれが実施主体になってもかまいません。

市の管理権限が明確だったのに

   たとえば教育文化会館は、財団法人・札幌市芸術文化財団に管理を委託していました。管理を委託しながらも、「施設の管理権限およびその責任は札幌市が担う」ことが明確になっていました。

施設の管理権限も指定管理者が

   「指定管理者制度」が導入されると、施設の管理権限を「指定管理者」が持ち、利用許可も「指定管理者」が行なうことになります。条例の範囲内であれば料金を自由に設定でき、使用料は指定管理者の収入になります。

公募・または非公募で

   教育文化会館の場合は、今後4年間の維持管理や清掃・運営などが指定管理者に任されます。指定管理者は公募で決まり、「指定管理者選定委員会」が決定します。非公募で決まる施設もあります。

公的責任が後退

   「公の施設」を公的責任で管理運営していたものを、公募で営利追求の企業にも門戸を開いたことは、「住民福祉の増進」という公的責任の後退につながる懸念があります。市民にとって経費節減・効率性が最重点の民営化が本当に喜ばしいことでしょうか。

札幌市議会では賛成多数で可決

   今議会で、指定管理者導入に関する条例改正の議案が47件出されました。それによって56施設の指定管理者が公募で決められ、17施設が非公募で決められます。日本共産党は、公的責任の明確な非公募の議案には賛成、公募の議案には反対しましたが、10月3日の本会議で、賛成多数でこの制度の導入が決まってしまいました。
   懸念が現実のものにならないよう、みなさんとごいっしょに注視していきたいと思います。

(「こんにちは 小形かおりです」  05年10月16日付より)


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