私は、老人保健施設について質問いたします。
介護保険事業所の介護報酬不正受給の事案が、2002年に岩見沢市で、2003年に小樽市などで起きていますけれども、ことしに入ってから、札幌市でも、6月28日にライフふくまつ、10月14日に平和の杜が、医師の基準を満たしていないのに介護報酬を受けていたということで北海道から改善命令や取り消し処分が出されました。ことしに入って起きた札幌市内のライフふくまつと平和の杜について、どのような経過で処分となったのか、それぞれの事案について原因や経過、概要について、まず1点目としてご説明をお願いいたします。
次に、この2件のように、介護保険事業所に対する改善命令や取り消し処分は北海道が行って、介護老人保健施設への指導監査は札幌市が行ったと聞いていますけれども、北海道と札幌市の指導や監査の権限はどのように分けられているのか、これについてわかりやすくお示し願います。
質問の3点目は、ライフふくまつの場合、通所リハビリテーションに通っている方は約10人でしたけれども、平和の杜の場合は約100人いるということです。11月1日が指定取り消し日となりますけれども、この施設に通っておられる方は、今後、どうなるのでしょうか。通所されている方に法人からの説明や謝罪がなされたのかどうか。今後、通所リハビリに通うために、どこがどのように対応することになっているのか。札幌市として、具体的にどのように指導改善の対処をされたのか、この点を伺いたいと思います。
ただいまの3点のご質問にお答えいたします。
まず1点目でございますけれども、介護老人保健施設に対する処分の件でございます。
平和の杜に対する処分の件でございますけれども、まず1点目、指定居宅サービス事業者の指定取り消しがございます。2点目として、介護老人保健施設サービス費について改善命令を行っております。3点目といたしまして、通所リハビリテーション、それから短期入所療養介護、介護老人保健施設の3事業について、人員の基準を欠く場合は差額の返還を求めております。
処分の決定でございますが、10月14日、北海道から法人理事長あてに、指定取り消し通知及び改善命令書を手交しております。指定取り消し年月日は、11月1日でございます。
それから、2点目でございますけれども、北海道と札幌市の指導監督権限についてです。
北海道に関しては、これら指定、あるいは改善命令の処分権限を有しております。札幌市におきましては、介護保険法上に基づき調査、あるいは文書の徴収をする、あるいは職員からも事情を聞くという体制になっております。これに基づきまして北海道の方で処分を決定するという役割分担になっております。
それから、3点目でございますけれども、現在、通所リハビリテーション等で、サービスの利用をしている方々の対応につきましては、本来的に介護居宅サービス事業所の指定取り消し処分の執行権限を有するのは北海道でございまして、現在、北海道が事業所に対して指導を行っております。
そこで、本年7月に指定取り消し処分になりましたライフふくまつにおきましては、通所リハビリテーションの利用登録者は28名おりまして、そのすべての方々が、豊平区や南区などの同じ通所リハビリテーション事業所への移行を完了しております。
今回の平和の杜につきましても、登録者は70名いらっしゃいますが、同様の対応がなされるものと考えております。
札幌市といたしましては、サービス利用の移行につきましては、利用者の保護を第一に考えておりますので、事業所が取り消された場合には、引き続き必要な処遇が確保されるよう各区の相談窓口などにおいても、当該事業所にかかわっていたケアマネジャーへの助言、あるいは利用者への相談を行っていくこととしております。
今、詳しくご答弁がありませんでしたけれども、例えば、ライフふくまつの場合は、要するに3年1カ月の間、医師について、事実と異なる虚偽の申請をしたということでの取り消し処分がなされたと理解してよろしいでしょうかね、そういうふうに伺っております。
それから、平和の杜の場合も、同じように43カ月間のうち22カ月間、医師の配置基準を下回るような形になっていたことによって、道の権限による取り消し処分という形になっている。
こうした場合において、札幌市はどこまでやって、北海道はどの部分をするのかということをお尋ねしたのですが、もう一度わかりやすく、北海道と市の行政処分権限の分かれ方のところを教えていただけないでしょうか。
ただいまの件でございますけれども、介護老人保健施設につきましては、取り消し等処分権限は北海道にございます。また、指導監査の方でございますけれども、これも権限的には北海道でございますが、私どもの監査指導室とともに指導監査を行っているというのが実態でございます。
そして、監査の結果につきましては、当然、北海道と札幌市で取りまとめて、最終的に北海道が処分を決定するわけでございます。その後、私ども介護保険課の方では、不正受給等がございますと介護報酬の返還ということになります。これは札幌市として、介護報酬の返還請求を行うという流れになっております。
今回の二つの不正請求事案については、どちらも医師の常勤換算ということが問題になっています。介護保険制度そのものが、ほかの福祉制度と異なって、医師であれ看護師であれ、介護の職員であっても、いずれも常勤換算すると。この常勤換算というのは、例えば、4時間勤務のパート職員が2人いれば、8時間勤務したこととして1人が配置されているとみなすと。これが常勤換算の中身ですけれども、昨年の特養ホームルミエールでの虐待問題のときにも、職員が79人いて、開設以来の正規職員がわずか11人だったと。そして、臨時やパートに加えて、派遣職員が34人という常勤換算によるゆがみが如実にあらわれたものと思います。
今回の平和の杜の場合も、先ほど言ったように、医師の常勤換算上で、1カ月間におおむね0.8人の医師の配置が必要なところを43カ月のうちの22カ月間がそれを下回る配置になっていたと。3年半のうちの2年近く実態がないのに医師が勤務していたことになっていたということで、医師の常勤換算という方法がネックになっていると思いますし、このような常勤換算という考え方が、不正請求を生み出すことにつながったと思いますが、その点いかがか。あわせて、今後、介護保険事業所の指導改善にどう取り組まれていくおつもりか、お尋ねしたいと思います。
ただいまの人員基準における常勤換算と処遇の問題についてでありますけれども、非常勤やパート、あるいは派遣職員であっても、他の施設において介護の経験があることが多うございまして、必ずしも処遇の低下につながっているとは限りませんけれども、施設として適切な処遇を安定的に行っていくためには、やはり短期間で交代する職員が多いというのは望ましい状況とは言えないことから、札幌市としては、今後とも、正規の職員の割合が高くなるように指導してまいりたい、今後、他の施設についても、このような形で指導してまいりたいというふうに考えております。
人と人とのつながりが一番求められる福祉施設ですので、雇用形態について、ぜひ、人が次々と入れかわることのないように、今、ご答弁された趣旨をしっかり守っていただいて、正規職員を配置するという方向を求めて、質問を終わります。