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中央卸売市場の規制緩和と、仲卸業者の経営改善についてただす

04年(平成16年)経済公営企業委員会−04年12月10日

三浦英三 委員長

 ただいまから,経済公営企業委員会を開会いたします。
 それでは,議事にはいります。
 議案第19号 札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例案を議題といたします。
 質疑に先立ち,理事者より説明を受けます。

福井 中央卸売市場長

 本日,ご審議願う札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例案について,若干の補足説明をさせていただきます。
 近年,流通機構の発展などにより,卸売市場をめぐる環境が大きく変化していることから,この変化に迅速に対応し,生産と消費の両サイドの期待に応えられる安全安心で効率的な流通システムへの変換が図られるよう,本年6月に卸売市場法の一部が改正され,卸売市場における取引規制の緩和,及び適正な品質管理の措置などが図られました。
 これらの措置は中央卸売市場を設置しております自治体が,それぞれ制定しております業務規程で定めることとなっております。このため,本市といたしましても,今回の法律改正の趣旨に沿って,札幌市中央卸売市場業務規程を一部改正し,生鮮食料品の安全安心を確保するとともに,より効率的で適正な市場流通を図っていきたいと考えております。
 具体的な見直しのポイントは6点ほどございます。
 1点目は,安全安心に配慮した生鮮食料品の流通を確保するため安全安心に関する章を新たに設けたこと。
 2点目は,インターネットを活用した商取引を卸売業者ができるような商物一致規制の緩和を図ったこと。
 3点目は,買付・集荷規制の緩和など卸売業者などの事業に関する規制の一部緩和を図ったこと。
 4点目は,仲卸業者の業務の適性かつ健全な経営を確保するため改善等指導の基準として仲卸業者に対する,財務基準の明確化を図ったこと。
 5点目は,より透明性の高い市場取引を確保するための取引情報公表の充実を図ったこと。
 6点目は,市場の取引に関して必要な調査審議を行います市場取引委員会の充実を図ったこと。
 以上でございます。

三浦英三 委員長

 それでは質疑を行います。質疑はございませんか。

小形香織 委員

 2つ質問したいと思います。
 中央卸売市場は,せりや相対で卸売業者と仲卸業者,売買参加者という,利害が対立するもの同士が価格を決めることによって適正価格を決定する機能を持っていると思います。
 質問の1点目は,電子商取引についてですが,市場取引は商物一致が原則だということで,実物を見てその形態などから価格を決めるための必要な商物一致のルールだと考えていますけれども,中央卸売市場の全体の様子をまとめた2000年のベースの換算数値を見ますと,札幌市全体の中で,中央市場を通って流通しているものは,ほぼ70%であり,残りの30%が市場を通らない市場外流通になっている。そして,今,市場で取扱う量は,全体として減少の傾向にあると受け止めましたけれども,今回の卸売市場の改正に伴う業務規程の改正で,実物を見ずに取引ができる電子商取引というのは例外的に認めるんだということを事前に説明をいただきました。
 そこで質問ですが,電子商取引を可能とした規制緩和を行うことで,どのようなメリット,デメリットがあって中央卸売市場全体の取引がどんなふうに推移する見通しを持っているのか。活性化につながるものと考えているのか。この点を伺いたいと思います。
 それから,質問の2つ目は,仲卸の財務基準の明確化についてです。
 現在,水産・青果あわせて61社あるわけですけれども,厳しい経営を迫られているところもあると聞いていますが,今回の改正で財務基準の内容はどのようなもので,その財務基準とする根拠はどこのあるのか。それと,その基準は,妥当なものであると考えているのか。また,経営状態の良くない仲卸業者に対してこれまでどのような経営改善の指導を行ってきたのか。そして,仲卸業者の経営状況をどのように評価しているのかについてお伺いしたいと思います。

福井 中央卸売市場長

 まず,第1点目の電子商取引についてでございますが,この電子商取引は,対象品目を一定の規格を要するという限定はございますが,産地から直接小売業者へ出荷できる効率的物流を図るものと考えております。
 また,併せて食の安全安心のための品質管理の措置を講ずることでさらに新鮮な食料品を提供できることとなり,これが消費者にとっても大きなメリットと考えております。
 加えて言えば,流通コストが下がるという業界のメリット,消費者からすると,直接新鮮な食料品が提供できるようになることから,この電子商取引を適切に運用してこのメリットを生かすことで,いま現在問題となっています市場外流通に対抗することや,今まで市場外で取扱われていたものを市場取引として取り込むことが可能なものとなります。
したがって,今後,取扱い量が伸びることを開設者としては,期待しているところです。したがって,今のところは,デメリットについては想定していません。
 2点目の仲卸業者の財務基準でございますが,この仲卸業者の財務基準と言うのは,仲卸業者が,経営が健全にすべくいろんなことを行っているのですが,その基準としては,平成12年の4月に私どもすでに,仲卸業者経営改善指導要領というのを持ちまして指導しています。その内容というのは,一つには,流動資産の合計金額が,流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合,いわゆる,流動比率が,1を一つの基準とすると。二つ目としては,資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合,いわゆる自己資本比率という言葉を使っているのですが,これが0.1を下回った場合。
 3点目には,連続して3年以上経常損失が生じた場合。として,旧来からやっております。
そういう意味から言いまして,ご質問のございました,財務基準の根拠と基準の妥当性につきましては,これまでの当市場における指導実績,さらには,農林水産省が通知しています,標準的なガイドラインを踏まえたもので合理的で妥当なものと考えております。
 2点目の,これまで,どのような経営改善の指導を行ってきたかについてでございますが,仲卸業者の経営改善につきましては,まず,仲卸業者が,民間業者としての自己責任を大前提といたしまして,公的市場の信用を確保する観点から中小企業診断士による個別指導をはじめ,経営者の研修会の開催,さらには,仲卸業者が自ら簡単に自己診断できる手引書作成などの指導を行ってきたところでございます。
 最後に,この仲卸業者の経営状況をどのように評価しているかという質問についてですが,当市場といたしましては,仲卸業者を取りまく経営環境は,厳しさを増しています。と,言う意味で,経営状況が悪化している仲卸業者も少なくないと認識しています。ただ,平成13年度と14年度の財務状況を比較してみますと,この現行の基準に抵触している仲卸業者の減少傾向や,財務内容の改善傾向が顕著に現れていると考えています。
 さらに今後経営者の意識改革が進みまして,それに加えて経営努力をますますなされるものだろうと期待しております。加えて,開設者といたしましても,この経営の改善に向けたきめ細かな指導を行っていきたいと考えております。

小形香織 委員

 今回の業務規程の改正に盛り込まれていませんけれども,2009年には,手数料の自由化が予定されていると。これが,はじまれば競争原理が働いて体力があるなしで生き残れるかどうかということで振り分けられることにもなりかねないと思うんですけれども。
 ですから,開設者である本市の力が問われることになりますし,産地・卸売業者・仲卸業者ともに健全な経営になるように,そして市場を活性化させて,本来の役割である公正な価格を決めていくという役割をはたせるようにより適切な指導を行うように求めまして質問を終わります。

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